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カテゴリ:報告事項

いじめ防止基本方針

豊間小学校いじめ防止基本方針

                                   平成26年1月8日

1 いじめとは(いじめの定義)

 児童に対して、一定の人間関係にある他の児童が行う「心理的または物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものも含むであって、当該行為の対象となった児童が心身の苦痛を感じているもの。(場所は学校の内外を問わない)-いじめ防止対策推進法の1の総則(2)                               

2 予防

(1)    共通理解

・いじめの様態や特質・原因・背景・具体的な指導上の留意点について、校内研修や職員会議で周知を図り、共通理解を図る。

(2)    普段からの取り組み

・心の通い合う対人交流の能力の素地を養うことがいじめの防止に資することをふまえ、心の命と体の命を大切にした「道徳教育」や「体験活動」の充実を図ることにより、子どもたちの豊かな情操と道徳心を培う。

(3)    児童理解

・年度当初に全職員が全児童に関しての情報を共有化するために生徒指導全体会を行い、共通理解と同一歩調での指導を心がける。

(4)    啓発

・学校での児童の様子や課題について保護者に知らせ、共通理解を図るとともに、同一歩調での指導を呼びかける。

3 早期発見

(1)    調査

・毎学期定期的に、児童の困りごとを把握するために実施する。指導が必要な事項については、即座に対応するとともに、情報の共有に努める。

(2)    児童観察

・児童の小さな変容を感じ取るために、授業を含む学校生活全般において、一緒に過ごす時間を持ったり、児童同士の雑談に耳を傾けたりする。

(3)    個別面談

・いじめ(またはその恐れがあること)を受けている場合や受ける不安がある場合にスクールカウンセラーや職員に、気軽に相談できる体制を整える。

(4)    組織

・いじめに特化した委員会「いじめ根絶チーム」を開催し、情報を共有し、よりよい指導と対応策について協議し、周知徹底する。

4 対応・措置

(1)    指導体制

  ・いじめに対しては、担任が抱え込むことなく、即座に校長を中心としたチーム「いじめ根絶チーム」を開催し、組織で児童の指導や保護者への対応にあたる。

(2)    支援

・児童や保護者の声を真摯に受け止め、事実関係を把握する。被害を受けた児童を徹底的に守るという態度を堅持する。

(3)    連携

・犯罪行為に該当するような場合には、警察署や交番など関係機関との連携を図る。

・児童に対する出席停止等の措置については、市の教育委員会と連携して行う。

(4)    指導・助言

・いじめた児童に対しては、事実関係を確認し、その事実が認められた時には学校全体で毅然とした態度でいじめをやめさせる指導にあたり、保護者に対しては、事実に対する理解を得た上で指導が適切に行えるよう協力を依頼する。

(5)    集団への働きかけ

・見ていないふりをしていた児童に対しても、いじめに加担する行動であり、許されない行為である事を指導し、学級経営の立て直しを図る。