※R6年度の年間計画をアップロードしました。「お知らせ」コーナーに掲載しています。更新 4/4
※本サイトの掲載内容について、許諾なく無断で複製、複写、転載、転用、編集、改変、販売、送信、放送、配布、貸与、翻訳、変造などの二次利用を固く禁じます。
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・今月21日、インターネットで誹謗中傷を行った人の特定をしやすくするための「プロバイダ責任制限法」の改正案が、可決しました。今まで、誹謗中傷(悪口などを書き込む)を行った人を特定するためには、SNS等のコンテンツ事業者と、誹謗中傷を行った人が使ったプロバイダに、発信者情報の開示を求める必要があり、手続きに時間がかかっていました。しかし、今後、裁判所を通じた1回の開示請求で手続きが済みます。つまり、誹謗特定をした人を特定する時間が今までより短くなります。
つまり、悪口を書き込むような人は、簡単な手続きですぐ特定され、名誉棄損罪、侮辱罪、信用毀損罪・業務妨害罪、脅迫罪・強要罪などに該当する場合があるということをご理解ください。
お子様を守る(加害者・被害者にならないため)ため、保護者の方は、お子様のSNS等の発信可能な機器を、いつでも自由にチェックしてください。保護者が機器代・利用料を支払っているのですから、当然の権利です。
○令和6年度 年間行事予定(3月7日版)
クリック → 年間行事計画(R6).pdf
○出席停止について
学校保健安全法第19条により、「校長は感染症にかかっており、かかっている疑いがあり又はかかるおそれのある児童生徒等があるときは、政令で定めるところにより、出席を停止させることができる」と定めています。子どもが集団生活をおくる学校、幼稚園、保育所においては、感染症に罹患する機会が多くあるため、十分な感染対策が必要です。どうぞご了承ください。
登校基準は、下記のとおりです。
・インフルエンザ・・・発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過した後
・手足口病・・・症状が回復した後
・腸管出血性大腸菌感染症・・・感染のおそれがないと認められた後
・ノロウイルス感染症・・・下痢、嘔吐が消失した後
・溶連菌感染症・・・適切な抗菌薬による治療開始後24時間以降
・麻しん・・・解熱後3日経過した後
・風しん・・・発疹の消失後
・新型コロナ・・・原則、発症した後5日間を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過してから
〒972-8321
いわき市常磐湯本町吹谷11番地の1
TEL 0246-42-4158
FAX 0246-42-4159
https://iwaki.fcs.ed.jp/湯本第一中学校