こんなこと あんなこと

出来事

詐欺被害に注意

・「ご利用料金の支払い確認が取れておりません」

生徒のみなさんのうち、スマホや携帯を所持している人、こんなメールが来ても、あわてて連絡を取っては絶対いけません。

・心配なら、まずは、ネットでそのまま相手先の電話番号数字を入力(さらに不安な人は先生に相談してから)して、「電話番号検索」をしてみましょう。

この番号は「詐欺」と出ました。高齢者の家族がいた場合、詐欺被害防止の仕方を教えてあげましょう。

 

※ちなみに、本校の電話番号を入力すると、こんな感じで表示されます。

 

3年生として最後の大会に参加しました!(学年別卓球大会)

 期末テスト直後の6月26日(土)、3年生7名がいわき市学年別卓球大会に参加し、一戦一戦白熱した試合を繰り広げました。3年生の皆さんにとって最後となる大会でしたが、試合後はみんな満足のいく試合内容に、ステキな笑顔を見せてくれました。

満水

・プールの水が満水になりました。水質検査が終わったら、水泳の授業が可能です。それにしても、他校と比べてプールはきれい。

学力診断テスト等 の役務及び学習教材の訪問販売に関する注意喚起(消費者庁)

消費者庁から皆様へのアドバイス(消費者庁HPより)

○ 安価な学力診断テストの受験申込みをさせた上で、その結果を踏まえた学習アドバイス等を行うという名目で再度自宅を訪問し、その際に、高額な学習教材の購入を執ように勧めるという手口で勧誘が行われています。学習アドバイスをするなどの名目で自宅への訪問を許すと、退去を求めても居座って執ような勧誘を受けたり、高額な商品を売りつけられるリスクがあることに十分注意して、安易に自宅への訪問を許さないよう注意してください。

○ 営業員が自宅を訪問して、契約を締結するしかないという心境に追い込む執ような勧誘を受けても、契約の締結をしたくない場合には、あきらめずに断り続けることが重要です。このような勧誘を受けた場合は、各地の消費生活センター等に相談してください(下記の 188(局番なし)の消費者ホットラインを活用ください。)。

○ 学力診断テスト等の役務の提供を受ける契約を締結した場合、代金が3,000円未満で、契約を締結した際に現金でその全額を支払っても、契約した役務の履行がその場で全て完了していなければ、なお、当該契約をクーリング・オフできます。契約締結時に学力診断テストの問題と解答用紙を受領したのみである場合などには、なお、クーリングオフできる場合が多いので、事業者からクーリング・オフ期間内であるにもかかわらずクーリング・オフはできないなどの説明があったときは、各地の消費生活センター等に相談してください。

○ 取引に関して不審な点があった場合は、お金を支払う前に、各地の消費生活センター等に相談しましょう。
消費生活センター等では、消費者から相談を受け、トラブル解決のための助言や必要に応じてあっせんを無料で行っています。

消費者ホットライン(最寄りの消費生活センター等をご案内します。)
電話番号 188(いやや!)※局番なし

公表内容に関する問合せ先
消費者庁取引対策課
電 話:03-3507-9213
FAX:03-3507-9291

掲額

・校長室に前校長の写真を掲額しました。伝統を受け継ぎ、子どもたちのためにがんばります。

※写真流用を防ぐため、あえて蛍光灯の光等を写り込ませています。