※R6年度の年間計画をアップロードしました。「お知らせ」コーナーに掲載しています。更新 4/4
※本サイトの掲載内容について、許諾なく無断で複製、複写、転載、転用、編集、改変、販売、送信、放送、配布、貸与、翻訳、変造などの二次利用を固く禁じます。
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・「ご利用料金の支払い確認が取れておりません」
生徒のみなさんのうち、スマホや携帯を所持している人、こんなメールが来ても、あわてて連絡を取っては絶対いけません。
・心配なら、まずは、ネットでそのまま相手先の電話番号数字を入力(さらに不安な人は先生に相談してから)して、「電話番号検索」をしてみましょう。
この番号は「詐欺」と出ました。高齢者の家族がいた場合、詐欺被害防止の仕方を教えてあげましょう。
※ちなみに、本校の電話番号を入力すると、こんな感じで表示されます。
※本校正面玄関に掲示してあります。
期末テスト直後の6月26日(土)、3年生7名がいわき市学年別卓球大会に参加し、一戦一戦白熱した試合を繰り広げました。3年生の皆さんにとって最後となる大会でしたが、試合後はみんな満足のいく試合内容に、ステキな笑顔を見せてくれました。
・新舞子での開催です。
・保護者会よりいただきました。保健室にて活用いたします。ありがとうございました。
・本日は、三年生のみの大会です。※動画は大会の様子の一部です。撮影できなかった生徒選手もあります。
・ひさしぶり
・プールの水が満水になりました。水質検査が終わったら、水泳の授業が可能です。それにしても、他校と比べてプールはきれい。
消費者庁から皆様へのアドバイス(消費者庁HPより)
○ 安価な学力診断テストの受験申込みをさせた上で、その結果を踏まえた学習アドバイス等を行うという名目で再度自宅を訪問し、その際に、高額な学習教材の購入を執ように勧めるという手口で勧誘が行われています。学習アドバイスをするなどの名目で自宅への訪問を許すと、退去を求めても居座って執ような勧誘を受けたり、高額な商品を売りつけられるリスクがあることに十分注意して、安易に自宅への訪問を許さないよう注意してください。
○ 営業員が自宅を訪問して、契約を締結するしかないという心境に追い込む執ような勧誘を受けても、契約の締結をしたくない場合には、あきらめずに断り続けることが重要です。このような勧誘を受けた場合は、各地の消費生活センター等に相談してください(下記の 188(局番なし)の消費者ホットラインを活用ください。)。
○ 学力診断テスト等の役務の提供を受ける契約を締結した場合、代金が3,000円未満で、契約を締結した際に現金でその全額を支払っても、契約した役務の履行がその場で全て完了していなければ、なお、当該契約をクーリング・オフできます。契約締結時に学力診断テストの問題と解答用紙を受領したのみである場合などには、なお、クーリングオフできる場合が多いので、事業者からクーリング・オフ期間内であるにもかかわらずクーリング・オフはできないなどの説明があったときは、各地の消費生活センター等に相談してください。
○ 取引に関して不審な点があった場合は、お金を支払う前に、各地の消費生活センター等に相談しましょう。
消費生活センター等では、消費者から相談を受け、トラブル解決のための助言や必要に応じてあっせんを無料で行っています。
消費者ホットライン(最寄りの消費生活センター等をご案内します。)
電話番号 188(いやや!)※局番なし
公表内容に関する問合せ先
消費者庁取引対策課
電 話:03-3507-9213
FAX:03-3507-9291
・明日・明後日は定期テストです。テストに集中してもらいたいので、基本的に記事の更新は両日ともに行いません。
・校長室に前校長の写真を掲額しました。伝統を受け継ぎ、子どもたちのためにがんばります。
※写真流用を防ぐため、あえて蛍光灯の光等を写り込ませています。
○令和6年度 年間行事予定(3月7日版)
クリック → 年間行事計画(R6).pdf
○出席停止について
学校保健安全法第19条により、「校長は感染症にかかっており、かかっている疑いがあり又はかかるおそれのある児童生徒等があるときは、政令で定めるところにより、出席を停止させることができる」と定めています。子どもが集団生活をおくる学校、幼稚園、保育所においては、感染症に罹患する機会が多くあるため、十分な感染対策が必要です。どうぞご了承ください。
登校基準は、下記のとおりです。
・インフルエンザ・・・発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過した後
・手足口病・・・症状が回復した後
・腸管出血性大腸菌感染症・・・感染のおそれがないと認められた後
・ノロウイルス感染症・・・下痢、嘔吐が消失した後
・溶連菌感染症・・・適切な抗菌薬による治療開始後24時間以降
・麻しん・・・解熱後3日経過した後
・風しん・・・発疹の消失後
・新型コロナ・・・原則、発症した後5日間を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過してから
〒972-8321
いわき市常磐湯本町吹谷11番地の1
TEL 0246-42-4158
FAX 0246-42-4159
https://iwaki.fcs.ed.jp/湯本第一中学校