お知らせ
いじめ防止等のための基本的な方針

1 いじめ防止についての基本的な考え方
 いじめは,いじめられた児童の心身に深刻な影響を及ぼす,絶対に許されない行為である。しかし,心身の発達が十分に遂げられていない児童にとっては,その成長の過程において,何らかの理由により,どの児童もが被害者にも加害者にもなり得る可能性がある。これらの基本的な考えを基に,いじめの撲滅を目指し,教職員が日頃からささいな兆候を見逃さないように努めるとともに,学校全体で組織的に対応をしていきたい。何より学校は,児童が教職員や周囲の友人との信頼関係の中で,安心・安全に生活できる場でなくてはならないと考えるからである。児童一人一人が大切にされているという実感をもつとともに,互いに認め合える人間関係をつくり,集団の一員としての自覚と自信を身に付けることができる学校づくりを進めていきたい。そうした中で,児童が自己肯定感や自己有用感を育み,仲間とともに人間的に成長できる魅力ある学校づくりを目指したい。

(いじめの定義)
 児童生徒に対して,当該児童生徒が在籍する学校に在籍している等,当該児童生徒と一定の人的関係にある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む)であって,当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているものと定義する。(「いじめ防止対策推進法」)

2 いじめ防止・いじめ問題対策に関する組織
 「いじめ・不登校対策委員会」を設置し,いじめのささいな兆候や懸念,児童生徒からの訴えを,特定の教職員が抱え込むことのないよう,組織として対応する。
   ※構成員:校長・教頭・教務・該当学級担任・生徒指導担当・保健主事・スクールカウンセラー

(1) 「いじめ問題対策委員会」の役割
ア 「学校いじめ防止基本方針」に基づく取組の実施と進捗状況の確認
   学校におけるいじめ防止対策の検証を行い,改善策を検討していく。
イ 教職員への共通理解と意識啓発
 ・ 年度初めの職員会議で「学校いじめ防止基本方針」の周知を図り,教職員の共通理解を図る。
 ・ 教育相談時の児童・保護者アンケートや教育相談の結果の集約,分析,対策の検討を行い,実効あるいじめ防止対策に努める。
ウ 児童生徒や保護者,地域に対する情報発信と意識啓発
   随時,学校だよりやホームページ等を通して,いじめ防止の取組状況や学校評価結果等を発信する。
エ いじめに対する措置(いじめ事案への対応)
 ・ いじめがあった場合,あるいはいじめの疑いがあるとの情報があった場合には,正確な事実の把握に努め,問題の解消に向けた指導・支援体制を組織する。
 ・ 事案への対応については,適切なメンバー構成を検討し,迅速かつ効果的に対応する。また,必要に応じて,外部の専門家,関係機関と連携して対応する。
 ・ 問題が解消したと判断した場合にもその後の児童生徒の様子を見守り,継続的な指導支援を行う。

3 いじめの防止等に関する具体的な取組
(1) いじめの未然防止の取組
ア 児童生徒同士の関わりを大切にし,互いに認め合い,共に成長していく学級づくりを進める。
イ 児童生徒の活動や努力を認め,自己肯定感を育む授業づくりに努める。
ウ 教育活動全体を通して,道徳教育・人権教育の充実を図るとともに,体験活動を推進し,命の大切さ,相手を思いやる心の醸成を図る。
エ 情報モラル教育を推進し,児童生徒がネットの正しい利用とマナーについての理解を深め,ネットいじめの加害者,被害者とならないよう継続的に指導する。
オ 異学年集団活動,学級遊び等を多くし,児童同士のつながりを深める機会を増やす。
カ 「心と体の成長」を図るために,各学年の実態に応じた保健指導をする。

(2) いじめの早期発見の取組
ア いじめアンケートや教育相談を定期的に実施(年3回)し,児童生徒の小さなサインを見逃さないように努める。
イ 教師と児童生徒との温かい人間関係づくりや,保護者との信頼関係づくりに努め,いじめ等について相談しやすい環境を整える。

(3) いじめに対する措置
ア いじめを発見し,通報を受けたら,早急に校長に報告をする。校長は「いじめ・不登校対策委員会」を開き,今後の組織的な対応についての具体的な手立てや役割分担を協議する。 また,市教委へも連絡をする。
イ 被害児童生徒を守り通すという姿勢で対応する。
ウ 加害児童生徒には教育的配慮のもと,毅然とした姿勢で指導を行う。
エ 全教職員の共通理解,保護者の協力,スクールカウンセラーや警察署,児童相談所等の関係機関との連携のもとで対応に取り組む。
オ いじめが起きた集団へのはたらきかけを行い,いじめを見過ごさない,生み出さない集団づくりを行う。
カ ネット上のいじめへの対応については,必要に応じて警察署や法務局等とも連携して行う。
キ 被害児童及び加害児童について,指導後の様子を継続観察したり,面談したりして,いじめが解消しているか確認する。

4 重大事態への対応
(1) 重大事態が生じた場合は,速やかに教育委員会に報告をし「重大事態対応フロー図」に基づいて対応する。
(2) 学校が事実に関する調査を実施する場合は,「いじめ・不登校対策委員会」を開催し,事案に応じて適切な専門家を加えるなどして対応する。
(3) 調査結果については,被害児童生徒,保護者に対して適切に情報を提供する。

5 学校の取組に対する検証・見直し
(1) 学校いじめ防止基本方針をはじめとするいじめ防止の取組については,PDCAサイクル(PLAN→DO→CHECK→ACTION)で見直し,実効性のある取組となるようにする。
(2) 保護者への学校評価アンケートを実施し「いじめ・不登校対策委員会」でいじめに関する取組の検証を行う。