お知らせ

 本校では、いじめの未然防止と、いじめが起きた場合の早期解消に向けて、基本方針を定め、全職員であたる体制をとっております。

 

学校いじめ防止基本方針

          いわき市立川部小学校

 

1 いじめの定義(いじめ防止対策推進法第2条)   

 児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍している等当該児童生徒と一定の人間関係にある

 他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているものと定義する。

 

 

2 いじめ防止に向けての基本的な考え方

 いじめは、いじめを受けた児童の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものである。

 「いじめはどの学校・学級でも起こりうるものであり、いじめの問題に無関係ですむ児童はいない。」という基本認識に立ち、すべての児童が安全で安心な学校生活を送る中で、様々な活動に意欲的に取り組み、一人一人の個性や能力を十分に伸長することができるよう、いじめのない学校づくりに全力で努めていかなくてはならない。

 

3 いじめ防止のための教職員の資質向上と保護者への啓発

 いじめ防止のためには、教職員がいじめを絶対に許さないという確固たる信念を持ち、いじめを鋭く見抜き、いじめを防止するための具体的な行動をとるための判断力や指導力を高めなければならない。そのため、教職員の資質の向上に向けた適切な研修等を計画的に行う。

 また、いじめ防止においては、保護者の理解と協力を得て連携して取り組むことが重要である。保護者に対し、いじめを防止することの重要性について理解を深める啓発を行うとともに、特にインターネットを通じて行われるいじめを防止し、効果的に対処することができるよう必要な啓発を行う。

 

4 いじめ未然防止の取組み

 いじめを防止するには、すべての児童がいじめに巻き込まれる可能性があるものとして未然防止の取組みを行うことが最も有効な対策である。本校では、以下について重点的に取り組む。

(1) 生徒指導の機能を生かした授業づくり

 ・ 自己決定の場を与える授業  ・ 自己存在感を与える授業  ・ 共感的人間関係を育む授業

(2) 一人一人のよさや違いを認め合う学級集団づくり

 ・ 居場所づくり、絆づくり   ・ 話し合い活動、学級会活動の充実 

(3) 道徳教育、人権学習の推進

・ 集団生活に必要な態度や行動力を身に付け、自分で考え実践する子どもの育成

・ 互いの個性の違いを認め合い、協力し合って行動できる子どもの育成

・ 「いじめ」の本質や構造の理解

(4) 特別活動の充実

・ 異学年構成による縦割り班活動、クラブ活動の充実  ・ 委員会活動の充実

・ 「いじめ根絶の作文・標語・ポスター」への積極的な参加と入賞作品を活用した根絶への取組み

(5) 豊かな体験活動の充実

・ 地域素材を生かした総合的な学習の時間の計画・実施

・ 理科、社会科等と関連した見学学習や体験学習の設定

 

5 いじめの早期発見の取組み

 早期発見の基本は、児童のささいな変化に気付くこと、気づいた情報を共有すること、情報に基づき速やかに対応することである。そのためには、教職員が意識的に児童の様子に気を配り、いじめを見抜く目を養うことが重要である。本校では、以下について継続して取組む。

(1) 日常的な児童の観察

   ・ 出席をとるときの声や表情  ・ 健康状態、保健室利用の状況

   ・ 授業中の様子(集中力、発表の様子、学習用具の不備等)

(2) 「いじめ・困りごと調査」と教育相談の実施

 ・ 年3回の実施(6・11・2月)

 ・ いじめに関する調査設問の工夫(発達の段階や交友関係の状況に応じた設問)

(3) 教育相談体制の確立

 ・ いじめ相談窓口(教頭、生徒指導主事、養護教諭)の設置

 ・ スクールカウンセラーの活用

 

6 発見したいじめへの組織的な対応

 いじめの疑いがあるような行為が発見された場合、校長のリーダーシップのもと、「いじめ防止対策委員会」が中心となり、事実関係の把握、被害児童のケア、加害児童の指導など、問題の解消までを行う。また、いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものと認められる場合には、市教育委員会と連携を図り、関係機関などと相談して対処する。さらに、児童の生命、身体又は財産に重大な被害が生じる恐れがあるときは、直ちに警察署に通報し、適切な援助を求める。

(1) いじめ問題の対処の流れ

① いじめを発見した場合は、まず、被害児童の安全を確保するとともに、校長に報告する。

② 校長は、いじめの報告を受けた場合は、いじめ・不登校根絶委員会を招集し、適切な役割分担を行い、被害児童のケア、加害児童等関係者への聞き取り等を行う。

③ いじめが確認された場合は、被害・加害児童とともに保護者に事実関係を伝え、保護者への助言を行いながら家庭と連携を図り問題の解決にあたる。また、事実確認により判明した情報は適切に保護者に提供する。

④ 一度の指導で解決したとせず、関係機関と連携を図りながら、継続して対応にあたる。

(2) いじめ対応の留意点

① 被害児童のケアは、養護教諭やスクールカウンセラー、その他専門的な知識のある者と連携した対応を図る。

② 校長は、必要があると認めるときは、いじめを行った児童についていじめを受けた児童が使用する教室以外の場所において学習を行わせる等、いじめを受けた児童が安心して教育を受けられるようにするために必要な措置を取る。

③ 校長は、児童がいじめを行っている場合に教育上必要があると認めるときは、学校教育法第十一条の規定に基づき、適切に、当該児童に対して懲戒を加える。

 

7 いじめ防止のための校内組織

 いじめ防止等に組織的に対応するため、いじめ・不登校根絶委員会を設置し、基本方針に基づく取組みの実施、進捗状況の確認、定期的検証を行う。必要に応じて「いじめ・不登校根絶委員会」を開催する。構成員は以下の通りとする。

校内構成員  校長、教頭、教務主任、生徒指導主事、養護教諭、スクールカウンセラー

校外構成員  スクールソーシャルワーカー、スクールサポーター、PTA役員、その他