お知らせ
いわき市立玉川中学校
Tamagawa Junior HighSchool
日誌(今日の記事です)
サッカーで骨折させた場合の判例
・サッカーの試合中に足を骨折した男性が、接触した相手チームの男性に約690万円の損害賠償を求めた訴訟がありました。その裁判の判決は、「故意ではないが、過失の程度は軽くない」として、接触相手に慰謝料や治療費など約250万円の支払いを命じました。
その状況は、都社会人4部リーグの試合で、訴えた人がボールを蹴ろうとした際に接触して左足を骨折し、計29日間入院したというものです。
判決は、審判が反則と判定しなかったことなどから「故意とは認められない」としつつ、「骨折した人がボールを蹴るため足を振り上げることは予見できた。骨折させた人が無理にボールに挑む必要があったのか疑問である」と指摘し、賠償命令となったものです。
個人的には、瞬間の判断が必要な状況で、相手に素直に蹴らせる余裕があり得るのかと思いますが、どうでしょうか。
ともかく本校の子ども達は、様々な部活をしていますが、絶対相手をけがさせない部活動はない(例え吹奏楽部でも)と思います。日頃から注意を怠るべきではありませんね。
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