日誌(今日の記事です) 

選挙権年齢の引き下げ

・選挙権年齢の満18歳以上への引下げに係る公職選挙法が、平成28年6月19日に施行され、施行日後に公示される国政選挙から選挙権年齢が満18歳以上に引き下げられています。中学生には関係ありませんが、兄弟の方に18歳や17歳の人がいて、身近に選挙を感じている人もいるかもしれません。
 さて、兄が18歳で選挙に関心をもち、18歳未満の中学生の弟に選挙の手伝いをさせようとします。これはどうでしょうか?
「18歳未満の手伝いの内容が選挙運動に当たることは、できません」
つまり、18歳未満の方が選挙運動をすることは禁止されています。
禁止の例としては、
・選挙運動用自動車に乗り投票を呼びかける車上運動員
・街頭演説で投票を呼びかける運動員
 上記は、なんとなくわかると思いますが、下記も注意してください。
・ネット等(ホームページ、ブログ、Twitter・Facebook・LINE等のSNS等)で、選挙運動メッセージを書き込む等、選挙運動に当たる行為はできません。例えば兄の選挙運動を中学生の弟が軽い気持ちでツイートしたりしてはいけないのです。
 しかし、中学生は未成年ですから、少年法によって守られているので、公職選挙法に反することをしても罪に問われないのでは考えるかもしれません。でも、選挙については、特例といえる法律がありますので、罪に問われます。学校でも今まで選挙のたびにポスター等にいたずらをしないように呼びかけてきたのは、軽い気持ちでやってしまって重い罪に問われることをしないようにするためなのです。