※R6年度の年間計画をアップロードしました。「お知らせ」コーナーに掲載しています。更新 4/4
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本日から2月20日(日)までの25日間、まん延防止等重点措置の適用が開始されます。
また、公共施設の利用制限や市主催イベント等を自粛するなど、「市感染拡大防止一斉行動」を実施します。
市民の皆様、事業者の皆様におかれましては、感染リスクの高い行動は控えるなど対策を徹底し、感染拡大防止にご協力ください。
「飲食店等の事業者の皆さまへのお願い」
(食品衛生法に定める飲食店営業許可を受けた店舗が対象です)
【認定店】営業時間は午後9時(酒類提供は午後8時まで)または午後8時まで(酒類提供は終日自粛)の選択制。
【非認定店】営業時間は午後8時まで、かつ酒類提供は終日自粛。
「最近の感染の事例や症状の傾向について」
【感染の事例】
〇すでに感染していた家族や知人からマスクなしでの食事などで、家族間・知人間で感染したと考えられる事例。
〇首都圏との往来や首都圏から来訪された方との接触で感染したと考えられる事例。
【症状の傾向】
〇感染者の概ね過半数以上は、38℃から40℃までの発熱をしている。
〇中等症は、年齢とともに多くなる傾向があり、本市では30代の方も確認されている。
「オミクロン株は重症化リスクが低いので安心だ」というのは、間違ったメッセージです。重症化しないわけではありません。
また、家庭や職場など、市内の身近なところで感染が広がっています。外出や移動等による接触、飲食、会話の際の感染リスクを最大限に減らすよう、基本対策の徹底に加え、マスクやワクチンをしていても、強い警戒と慎重な行動をお願いいたします。
症状がある方は、かかりつけ医又は受診・相談センターに御相談ください。(電話:0120-567-747)
いわき市新型コロナウイルス感染症対策本部 まん延防止対策班 0246-38-5696
※本校でも、上記の適用のとおりの行動を推進します。
○令和6年度 年間行事予定(3月7日版)
クリック → 年間行事計画(R6).pdf
○出席停止について
学校保健安全法第19条により、「校長は感染症にかかっており、かかっている疑いがあり又はかかるおそれのある児童生徒等があるときは、政令で定めるところにより、出席を停止させることができる」と定めています。子どもが集団生活をおくる学校、幼稚園、保育所においては、感染症に罹患する機会が多くあるため、十分な感染対策が必要です。どうぞご了承ください。
登校基準は、下記のとおりです。
・インフルエンザ・・・発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過した後
・手足口病・・・症状が回復した後
・腸管出血性大腸菌感染症・・・感染のおそれがないと認められた後
・ノロウイルス感染症・・・下痢、嘔吐が消失した後
・溶連菌感染症・・・適切な抗菌薬による治療開始後24時間以降
・麻しん・・・解熱後3日経過した後
・風しん・・・発疹の消失後
・新型コロナ・・・原則、発症した後5日間を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過してから
〒972-8321
いわき市常磐湯本町吹谷11番地の1
TEL 0246-42-4158
FAX 0246-42-4159
https://iwaki.fcs.ed.jp/湯本第一中学校