※R6年度の年間計画をアップロードしました。「お知らせ」コーナーに掲載しています。更新 4/4
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いわき市 市民協働部 消費生活センター HP より抜粋
・新型コロナウィルスの感染拡大の影響が長引き、依然として外出を控え、自宅で過ごす時間が長くなっています。「おうち時間」にスマートフォンやタブレット端末、家庭用ゲーム機でオンラインゲームを利用して過ごす中で、子どもが保護者の許可なく課金してしまったというトラブルが急増しています。そこで、子どものオンラインゲームについての相談事例を紹介し、予期せぬ高額な課金を防ぐ方法につきまして、保護者の皆様へ注意喚起を行います。
相談事例
小学生の子どもがオンラインゲームで150万円以上も課金していたが、決済完了メールが子どもに削除されていたため気づかなかった
小学生の息子が、家族共有のタブレット端末を使ってオンラインゲームで遊び、クレジットカードで150万円以上も課金していた。タブレット端末には、父親のクレジットカード情報が登録されたままになっていた。クレジットカード会社からの決済メールはタブレットに届いていたが、子どもが「ゴミ箱」のフォルダーに入れていたので全く気付かず、請求が来て初めて気がついた。
小学生の子どもが、友達に「キャリア決済(※)を使うとお金がかからない」と教えられ、スマートフォンでオンラインゲームに課金していた
携帯電話の利用履歴を確認していたら、高額な料金が発生していた。小学生の子どもが、家族のスマートフォンを使ってゲームアプリで遊んでおり、課金をしたようだ。課金は禁止していたが、一緒に遊んでいた友達から「キャリア決済を使うとお金がかからないでゲームができる」と誤った情報を教えてもらったようだ。プラットホーム運営事業者と交渉したが、まだ10万円ほど残っている。キャリア決済の際にパスワードの入力は必要ではなく、決済完了メールは届いていなかった。子ども自身にはお金がかかっている認識はなかった。
※キャリア決済:携帯電話会社のIDやパスワード等による認証で商品等を購入した代金を、携帯電話の利用料金等と合算して支払うことができる決済方法。
相談事例からみる問題点
・保護者のスマートフォンや、保護者用アカウントでログインした家庭用ゲーム機を子どもに使わせている
・決済時のパスワードを設定していなかった、クレジットカードの管理が十分ではなかった
・決済完了メールを見落としていたため、課金に気づかなかった
・子ども自身にお金を使っているという認識がない
消費者へのアドバイス
・オンラインゲームで課金する場合のルールを家族で話し合いましょう
・保護者のアカウントで子どもに利用させず、保護者のアカウントで子どものアカウントを管理・保護できるように「ペアレンタルコントロール」を利用しましょう
・スマートフォンでは、保護者のアカウントで子どもに利用させる場合、保護者が子どもの「課金を防ぐ」「課金に気づく」ために、事前に保護者のアカウントの設定を確認しましょう
・未成年者が保護者の承諾なくオンラインゲームの課金をしてしまった場合は未成年者契約の取り消しが可能な場合があります
※未成年者が保護者の承諾なく契約を結んだ場合、原則として民法で定められた未成年者取消権によってその契約を取り消すことができます。しかし、オンラインゲームでは、保護者のアカウントで子どもが課金している場合や、ゲーム内で年齢確認画面があるにもかかわらず成人であると偽って課金している場合には、プラットホームやゲームの提供会社が子どもによる課金とは判断できないため、取り消しや返金が認められないケースがあります。
お問い合わせ
市民協働部 消費生活センター
電話番号:0246-22-7021(直通) 0246-22-0999(相談専用)
ファクス番号:0246-22-0985
○令和6年度 年間行事予定(3月7日版)
クリック → 年間行事計画(R6).pdf
○出席停止について
学校保健安全法第19条により、「校長は感染症にかかっており、かかっている疑いがあり又はかかるおそれのある児童生徒等があるときは、政令で定めるところにより、出席を停止させることができる」と定めています。子どもが集団生活をおくる学校、幼稚園、保育所においては、感染症に罹患する機会が多くあるため、十分な感染対策が必要です。どうぞご了承ください。
登校基準は、下記のとおりです。
・インフルエンザ・・・発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過した後
・手足口病・・・症状が回復した後
・腸管出血性大腸菌感染症・・・感染のおそれがないと認められた後
・ノロウイルス感染症・・・下痢、嘔吐が消失した後
・溶連菌感染症・・・適切な抗菌薬による治療開始後24時間以降
・麻しん・・・解熱後3日経過した後
・風しん・・・発疹の消失後
・新型コロナ・・・原則、発症した後5日間を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過してから
〒972-8321
いわき市常磐湯本町吹谷11番地の1
TEL 0246-42-4158
FAX 0246-42-4159
https://iwaki.fcs.ed.jp/湯本第一中学校