こんなことがありました。

消費者教育講座

今日は、市消費生活センターの方にお出で頂き、3年生を対象に「消費者教育講座」を行って頂いています。

日常生活の中でありがちなトラブルを中心に、私たちが消費者として守らねばならない「権利」や「義務」などについていろいろと教えて頂きました。

でも、私でも知っているつもりで「あれれ・・・」ということがありました。

みなさま、ご注意を・・・

 

       ※学校だより第4号を発行しました。

         こちらからどうぞ→ 好間中学校だより 4.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ちなみに、講座内でのクイズから一つ・・・

 「16歳の高校生が、親に内緒で10万円のダイエットのサプリを買った。この契約は取り消せるか!?」

   A:取り消しできない  B:未成年者取り消しができる

   C:保護者が取り消しを求めたときのみ取り消しできる

 

                     (答えは、お近くの3年生へ・・・)